東京都中野区、西武新宿線野方駅前の税理士事務所。「黒字必勝」をモットーに、圧倒的黒字率を達成!若手企業大々歓迎中。




平成5年に、初めて会社設立手続きをお手伝いさせていただいたお客様は、当社の顧問先として現在も元気に営業されています。

若くして起業される方は、資金に余裕が無い場合がほとんどです。資金難ゆえに、会社の設立費用も抑えたいというのが本音でしょう。

自分で調べ、自分で歩き、自分で手続きすれば、法定費用のみの25万円
(最安22万円)ほどで株式会社を持つことが可能です。

当社の事務所にお越しいただければ、設立に必要な書類一式を、社長さんと一緒にお作りいたします。

事前の用意がきちんとできていれば、事務所での作業は1時間程度で終わります。

では、事前の用意のために、会社設立の手順をご説明します。


会社の設立登記手続きは、それほど難しいものではありません。
最初の1社目は、むしろ自分自身の手で設立登記したいという方も多く、私の周りの全員が無事に設立できています。

つまり、会社を起こす熱意のある方で、会社の設立登記ができない人なんていないってことです。多少面倒なのは事実ですが、絶対に設立できるのですから、楽しく設立しましょう!

会社の設立方法には発起設立と募集設立がありますが、中小企業は発起設立という設立方法で、かつ株式の譲渡制限を設けた会社が一般的です。今回は、
株式譲渡制限会社の中でも最も簡便的な組織である、取締役会及び監査役を置かないケースで話を進めて行きます。

この組織形態は、旧法の有限会社に近く、無料サポートに最適なケースだと思います。

ただしこの組織形態は、伸びない会社となることがほとんどです。不動産管理会社や法人名口座を取得するためのペーパーカンパニーに適しているということをご了承ください。

取締役会を置いたり監査役を置いたりするケースを採る場合、設立手数料が出せないということは考えられないため、無料サポートからは除外させていただきます。

まず、会社の設立にあたり社長が決めなければならないものは、以下の
7つです。参考のため、設立ワークシート(PDF)をアップしておきます。このワークシートは、取締役会設置&監査役設置の会社にも対応できるようになっています。

1、会社の商号
会社の名称のことです。社名の前か後に「株式会社」を入れます。同一住所で同一社名は登記できませんので、たくさんのテナントが入るビルの場合はご注意ください。
例:株式会社 夢工業


2、会社の本店所在地
最初の1社目は2割以上の方が、ご自宅を会社の本店所在地とされています。他の方は主たる事務所を本店所在地とされています。
ビルの場合でも、登記上は建物名は入れられていないことの方が多いです。
例:東京都中野区野方5丁目28番1号

3、会社の目的
会社の事業内容のことです。会社の目的は登記時に補正(訂正)が多く発生する傾向があります。
例:不動産の売買、賃貸借管理及びこれらの仲介業 (不動産業で一般的な目的)
例:建築工事の請負及び施工
 (建設業で一般的な目的)

4、会社の資本金と各々の出資分
最低資本金制度が廃止されましたので、1円から設立できます。出資者は一人でも複数でも構いません。
例:東京都中野区若宮1丁目1番1号 田中公太郎 300万円(1株5万円×60株)

5、資本金の振込口座
出資者は、発起人(設立時の出資者)が指定する個人口座に出資額を振り込みます。
例:三菱東京UFJ銀行 野方支店 普通 1234567 田中公太郎

6、役員と任期
設立時には、出資者と役員が重複することがほとんどです。役員は一人でも複数でも構いません。取締役が複数の場合は、代表取締役を決める必要があります。取締役が一人の場合は、自動的に代表取締役となります。
取締役の任期は10年以内ですが、一人取締役の会社では任期は3〜10年、複数の取締役の会社では2〜3年とする傾向があるようです。
例:東京都中野区若宮1丁目1番1号 取締役 田中公太郎 任期10年

7、決算日
12月末、3月末とされる会社が多いですが、繁忙期にあたらない時期を決算日とされる方も増えてきています。
例:3月31日

そして、社長が用意しなければならないものは、以下の
3つです。

1、資本金及び設立費用
資本金は法律上は1円からでOKですが、登記簿に記載されますので、多ければ多いほどいいです。
設立費用は、定款の収入印紙が4万円、公証役場の認証手数料が約5万2千円、設立時の登録免許税が最低15万円、その他細かい費用も掛かりますので、最低でも25万円程度は必要です。

ただし、後記の定款の電子認証を受けることにより、
22万円程度で設立することも可能です。

2、出資者・代表者の印鑑証明書
出資者(発起人)としての立場で1通、取締役としての立場で1通必要ですので、同一人物なら2通必要です。この印鑑証明書の記載を一字一句間違えないように書類を作成しますので、必ず事前に取得してください。

取締役会を置かない場合、代表者以外の取締役でも印鑑証明が必要ですので、ご注意ください。

3、会社の実印
社長個人の実印を会社の実印とするケースもありますが、多くの方が会社実印を作り、それで登記されます。意外に思われるかも知れませんが、柘植(つげ)の安価な実印が多いです。

決めること7つ、用意するもの3つでいいのですから、簡単にできますよね。

登記でミスが出やすいところも分かっていて、補正(修正)があるのは、次の
3つに集約されます。
@会社目的が適格でない
 →対策:相談表を使い、登記官の確認をもらえば完璧!
A住所が正確でない
 →対策:とにかく印鑑証明書に忠実に!東京23区なら「●丁目●番●号」の表示。
B印鑑が違う
 →対策:会社実印・個人実印・個人認印の3種類の違いを明確に!

補正確率の高い「会社目的」。次はこの対策法をお教えします。


登記用のOCR用紙と印鑑届出用紙は、法務局でもらうか日本法令の取扱店で買う必要があります。法務局なら無料でもらえますので、そのついでに「会社目的の適格相談」を行ってはいかがでしょうか。

会社の目的(事業内容)は、明確かつ具体的なことが条件です。
実務上は、左写真のような、「適格事例集」を用いることが一般的で、自分が描いている事業内容を表す事例を、ちょっといじって会社目的とすることが多くみられます。

インターネット上でも、E-目的ドットコムさんのように、素晴らしいデータベースを提供して下さっているサイトもあります。

ただし、私も経験がありますが、大阪法務局では適格とされた例でも、東京法務局では不適格とされる可能性もありますので、注意が必要です。

万全を期すのであれば、本店所在地を管轄する法務局(登記所)に備え付けの、右写真のような相談表(PDF)に記入し、登記官に相談しておくのが一番確実です。

登記時の「申請書」に相談表の番号を記入しておくことで、事前に相談があったことが登記官にも分かりますし、お互いが嫌な思いをせずに登記手続きが進むと思います。

なぜ、ここまで慎重かって??

登記において、登記官は絶対権力者だからです!!

泣こうが叫ぼうが公証人に従ったと言おうが、登記官がダメと言えばダメなんです。ですから登記官と相談したうえで、気持ちよく会社を設立しましょう。

また、
目的の数は、3〜7ぐらいで抑えていた方がいいです。(目的がバカ多いと本業が分かりませんし、怪しい会社の典型ですから・・・)
目的の最後の行には、
「前各号に付帯する一切の事業」に類する文で膨らみをもたせて締めくくるのが一般的で、これで完成です。

例:定款より抜粋
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
 1.企業の会計業務、経営計画、財務管理の相談及び指導
 2.企業合併、企業提携、営業譲渡、有価証券譲渡に関する相談及び指導
 3.企業の各種人財育成のための研修会、講演会の企画、運営
 4.有価証券の保有、運用、売買
 5.
前各号に付帯する一切の事業



決めること7つ決めた!用意するもの3つ用意した!
一番の難敵、会社の目的も攻略した!

そしたら定款案を作っちゃいましょう。

最安値で設立するためには、横浜ベイサイドオフィスさんの電子定款作成認証サービスを受けるのが最適です。

私達も、このサービスを利用することによって更に安く会社が作れるようになり、大変嬉しく思っております。


定款さえできてしまえば、峠は越したことになります。

法務局への提出書類は、いわゆる一人会社の場合、最低限の提出書類として

1、
株式会社設立登記申請書
2、
払込証明書
3、
調査報告書
4、
就任承諾書
5、資本金の額の計上に関する証明書
6、
OCR用紙(FD、CD-Rも可)
7、
印鑑届出書

の7種類の書類を作り、
「定款」「取締役の印鑑証明」と共に提出します。

取締役が複数の場合には、
「取締役会議事録」にて代表取締役を選任し、この書類も法務局へ提出します。